2024.06.05
「建物の合体の登記」とは
今回は、「建物の合体の登記」についてお話しします。
建物の合体の登記とは、主従の関係にない独立した2つ以上の建物が、増築工事等によって互いに接するようになり、その2つの建物の隔壁を除去することによって、構造上1つの建物になった場合に行う登記となります。
マンションのような区分建物では、互いに隣接する専有部分間の隔壁を除去することによって、構造上一つの専有部分となった場合に合体の登記を行います。
平成5年に不動産登記法の一部を改正する法律が施行される前までは、通常の戸建て住宅のような2つ以上の非区分建物が構造上1つになった場合には「合棟」といい、マンションのような区分建物が隔壁を除去することによって構造上1つになった場合には「合体」と区別して、登記簿に記載されていました。平成5年10月1日以降は、いずれの場合でも「合体」と登記されるようになりました。
よって、法改正前の登記簿では「合棟」という記載を目にすることがありますが、合体と同じ内容ということで認識していただければ良いかと思います。
不動産登記法では、このような建物の合体の登記は、建物が完成した日から1カ月以内に登記申請を行わなければならないと規定されていますので、ご注意ください。
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