新年を迎えましたので、今回は相続の基本をおさらいしましょう。
長年、遺産分割協議や相続登記を放置している方はいませんか?
今年こそ、重い腰を上げる時かもしれません。
まず、故人が遺言を残している場合はそれに従いますが、例えば「全財産を愛人に」等の不公平なこともあるかもしれません。
このような場合は、遺言によっても奪えない最低限の取り分である「遺留分」の請求をします。
この権利は、亡くなったと知ったこと及び遺留分を侵害されたと知ってから1年で時効にかかってしまいます。
或いはこうした事実を知らなかったとしても、亡くなってから10年が経つと、やはり権利は消滅してしまいます。
次に故人が遺言を残していない場合、法律で決められた取り分である「法定相続分」で分けることが基本です。
これに異議がある人が1人でもいれば、調停等を起こして解決するしかありません。
この場合すべての相続人を参加させる必要がありますが、例えば前妻との子の連絡先を知らないというような場合は、弁護士等に依頼すれば、職権で戸籍等から所在を明らかにすることができます。
最後に、相続とはプラスの財産もマイナスの財産も両方引き継ぐことを言います。
不動産はもらいたいけれど、借金は引き継ぎたくないというような「いいとこどり」はできません。マイナスの方が大きい場合は相続放棄をする必要がありますが、亡くなったことを知ってから3カ月という非常に短い期限がありますので注意が必要です。
いずれにせよ、相続はさまざまなややこしい問題をはらんでいます。
お困りの際はお気軽に相談してください。
平松法律事務所
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