
今回は相続登記をする際に、行方不明や音信不通の相続人がいる場合の手続きについてご説明します。
不動産を相続した際に必要となるのが「相続登記」です。
しかし、実際にはすんなりと進まないケースも多く、中でも手続きが煩雑になってしまうのが、「他の相続人と連絡が取れない、どこにいるかわからない」という状況です。
特に長年、音信不通だった兄弟姉妹が相続人に含まれている場合など、相続登記を進めたくても連絡が取れず、不動産を売却したいのにできないというご相談は少なくありません。
相続登記をするためには、遺言がある場合を除き、相続人全員の同意が必要になります。
そのため、一人でも行方不明の相続人がいると、単独での登記はできません。
このようなご相談があった場合、まずは戸籍調査を行って相続人を特定し、続いて行方不明である相続人の住所調査などの手続きを進めていきます。
住所が判明しない場合や、住所は判明したものの郵便物が届かない、または返信がない場合は、「不在者財産管理人」の選任を検討します。
家庭裁判所に申し立てを行い、行方不明者の財産を管理する代理人を立てることで、手続きを進めることが可能になります。
ただし、これらの手続きには時間も費用もかかります。
また、あとになって行方不明者が見つかった場合の対応など、複雑な問題が生じることもあるため、専門家への相談は不可欠です。
相続登記は令和6年から義務化されており、放置していると過料が科される可能性もあります。
ご連絡が取れない相続人がいる場合は、早めにお近くの司法書士にご相談のうえ、適切な対応を取ることが重要です。
■筆者プロフィール
司法書士 日野 友季(ひの ゆうき)
司法書士法人 大分司法事務所
大分市城崎町2丁目2番21号
TEL.097-532-7055 FAX.097-532-7094
http://osj.oita.jp/