今回は、不動産の所有者に毎年課税される固定資産税のうち、住宅用地の計算方法についてお話ししたいと思います。
1.固定資産税の算式
固定資産税は、下記の算式によって求められます。
また、課税標準額は、固定資産評価額(以下、評価額という)と同一であることが基本ですが、さまざまな軽減措置により評価額より低い場合ががほとんどです。
①固定資産税=課税標準額×税率(大分市は1.4%)
②都市計画税=課税標準額×税率(大分市は0.25%)
2.課税標準額の軽減措置
専用の住宅用地(別荘用地を除く)の1戸当たりの課税標準額は、次の面積要件に基づき軽減されます(なお、併用住宅用地は、居住部分の割合が25%未満は0を、25%以上50%未満は0.5を、50%以上は1.0をその土地の面積に乗じた部分が住宅用地とされます)。
①200㎡以下の部分=評価額の1/6を課税標準額とする(都市計画税は1/3)
②200㎡を超える部分(住宅の床面積の10倍の面積が限度)=評価額の1/3を課税標準額とする(都市計画税は2/3)
3.計算例
大分市内の市街化区域に存する面積300㎡の土地(1㎡当たりの単価50,000円)に、地上2階建・延面積200㎡(居住部分80㎡、店舗部分120㎡)の店舗併用住宅が建っている場合の固定資産税額は次のようになります。
①居住部分の面積
80㎡÷200㎡=40%。住宅用地の率は前記2より0.5となるため、住宅用地の面積は300㎡×0.5=150㎡
②課税標準額
150㎡×50,000円/㎡×1/6(住宅用地)+(300㎡-150㎡)×50,000円/㎡(住宅用地以外)=8,750,000円(課税標準額)
③固定資産税額(都市計画税は含まれていません)
8,750,000円×1.4%=122,500円
株式会社長嶋不動産鑑定事務所
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