2025.02.01 固定資産税の計算方法②/商業地編

今回は、不動産の所有者に毎年課税される固定資産税のうち、商業地の計算方法についてお話ししたいと思います。
1.固定資産税の算式
商業用地の固定資産税は、下記の算式によって求められます。
①固定資産税=課税標準額×税率(大分市は1.4%)
②都市計画税=課税標準額×税率(大分市は0.25%)

2.負担調整措置(課税標準額の軽減措置)
負担水準(前年度課税標準額÷今年度評価額)の差により、下記のとおり課税標準額が決定され、それが軽減措置となります。
①負担水準が70%以上の場合…評価額の70%に引き下げ。
②負担水準が60%以上70%未満の場合…前年度課税標準額と同額。
③負担水準が60%未満の場合…前年度の課税標準額に「評価額の5%」を加算した額。なお、上記により計算した額が評価額の60%を上回る場合は評価額の60%、20%を下回る場合は評価額の20%となります。

3.計算例
前年度課税標準額が50,000千円、今年度の評価額が90,000千円の場合の固定資産税額は以下のようになります。
①負担水準 50,000千円÷90,000千円=55.6%
②課税標準額 負担水準は55.6%で60%未満であるため、課税標準額は次のとおり計算されます。50,000千円+90,000千円/㎡×5%=54,500千円
しかし、この額は評価額の60%を上回るため、採用される課税標準額は54,000千円となります。
③固定資産税額 固定資産税は54,000千円×1.4%=756千円、都市計画税は54,000千円×0.25%=135千円になります。

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