
固定資産税額は、「課税標準額×税率」の算式によって求められますが、課税標準額が固定資産評価額(以下、単に評価額)と完全に連動すると、地価上昇期に固定資産税額が急激に上昇してしまうことになりかねません。
このようなことを防ぎ、納税者の負担を減らすため、課税標準額を引き下げ、固定資産税額を抑える措置を負担調整措置と言います。
住宅地は、前回説明した商業地とは違い、土地の面積により負担水準の求め方が異なるため、負担調整措置も面積に応じて変化します。
1.負担水準の求め方
(1) 200㎡以下の部分
前年度課税標準額÷(今年度評価額×1/6)。
なお、都市計画税は、1/6が1/3となります(以下同じ)。
(2)200㎡を超える部分
前年度課税標準額÷(今年度評価額×1/3)。
なお、都市計画税は1/3が2/3となります(以下同じ)。
2.負担調整措置
(1) 負担水準が100%以上の場合
課税標準額は、今年度評価額に前記1の面積に応じて1/6または1/3を乗じた額となります。
(2) 負担水準が100%未満の場合
課税標準額は、前年度課税標準額に「今年度評価額×(1/6または1/3)×5%」を加算した額となります。
なお、この額が「今年度評価額×(1/6または1/3)」を上回る場合は、「今年度評価額×(1/6または1/3)」が課税標準額となります。
また、前年度課税標準額に「今年度評価額×(1/6または1/3)×5%」を加算した額が、「今年度評価額×(1/6または1/3)」の20%を下回る場合、課税標準額は「今年度評価額×(1/6または1/3)」の20%となります。
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