
2025.08.10
土地の「登記面積」と「実測面積」が違う理由
私たち土地家屋調査士は、登記に関する相談を受けます。その中で、「土地の登記面積」と「土地の実測面積」が合致していると思われている方が多くいらっしゃいます。
宅地分譲された土地や区画整理された土地については、登記面積と実測面積が合致しています。また、法務局地図作成事業や地籍調査で、法務局に土地の一筆ごとの筆界を確認し、正確な測量を行った上で精度の高い地図(14条地図)が作成された地域についても、登記面積と実測面積が合致しています。
しかし、「14条地図」が備え付けられていない「公図」の地域では、登記簿と現地の面積の相違は比較的多く見られます。その原因として、現在の不動産登記制度は明治時代の地租改正や土地台帳制度が元となっており、当時の事務を行っていた税務署から昭和25年に法務局へ移管されて現在に至っており、当時の登記の情報や公図が現在でも利用されている地域があり、明治時代と現代における測量技術の差異や、測量機械の精度、作業の基準の違い等により、登記簿と現地の面積の相違が発生していると考えられます。
土地の売買をされる場合等には、登記簿の面積を実際に測量した面積に合致させる、「土地地積更正登記」を行うことが取引の安全に繋がりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
土地家屋調査士法人 中央ライズアクロス大分本店
大分市中春日町4-25 GIJビル2階
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