2024.10.04 境界立会の意義

「筆界未定」という言葉をご存知でしょうか。

皆さまも土地をお持ちであれば、境界立会をお願いされたこともあるかと思いますし、今後お願いされるかもしれません。

土地の「筆界」とは、公法上の筆界(境界)という言い方がされ、客観的に定められているものとして、当事者間の合意によって変更できないとされています。そうであれば、どうして境界立会を行わなければならないのか、という疑問が生じると思います。

私たち土地家屋調査士は、土地の筆界を探すために、過去から現在までを可能な限り調査して、現地の測量結果と合わせて検討し解明していきます。
その結果を踏まえて、隣接者の皆さまとの境界立会では、「筆界はここになります」とか、「この辺りになります」という説明を行い、その点で間違いないかの確認をします。

測量学的にも誤差は必ずありますし、測量図面の作成年によっても誤差は違ってきます。
境界立会にて筆界点を確認することは、筆界と所有権の境が合致していることを隣接者同士が確認し、境界標を設置することで紛争の予防や安定した相隣関係の維持にとても重要です。

皆さまも今後、お隣さんが土地を売買する場合や、土地の分筆登記等を行う場合には、境界立会を求められることがあると思います。
安定した相隣関係の維持のためにも、境界を確認し境界標を設置することに協力していきましょう。

株式会社ジャイロおおいた・土地家屋調査士法人きざし
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