2024.07.05 建物の「合併」の登記とは

今回は、建物の「合併」の登記についてお話しします。

前回ご説明した建物の「合体」の登記は、主従の関係にない独立した2つ以上の建物が、増築工事等によって互いに接するようになり、その建物の隔壁を除去することによって、構造上1つの建物なった場合に行う登記のことでした。

それに対して、建物の「合併」の登記とは、2つ以上の既登記建物が増築工事や隔壁の除去工事等の物理的な変更を加えることなく、1つの建物を主たる建物として、残るもう1つの建物を附属建物として、2つ以上の登記記録(登記簿)を1つにする登記のことを言います。

建物の「合併」の登記を行うためには、互いの建物が母屋と離れ、工場と倉庫のように主従の関係にあり、一体として利用できるものでなければなりません。その他にも、合筆と同様に登記名義人が同一であるとか、登記名義人が共有の場合には持分割合が同一である等の、「合併」を制限する事項が数項目定められています。

建物の「合併」の登記については、土地の合筆登記のように登記名義人が登記を行うことによって、効力を生じる形成的登記となりますので、申請義務等はありません。

詳細な条件は判断しにくいと思いますので、最寄りの土地家屋調査士までご相談ください。