
2025.04.07
権利証と登記識別情報について
数筆の土地を合併して一筆の土地にする土地合筆登記を行う際には、通常の場合、登記識別情報もしくは登記済証(権利証)が必要となります。
今回は、登記識別情報と登記済証(権利証)についてお話しします。
登記済証(権利証)は、平成16年の不動産登記法の改正まで所有権移転登記等が完了した際に、登記所から不動産の登記名義人に交付された書面です。
その機能は登記名義人が登記済証(権利証)を所有し、その後の所有権移転や抵当権設定等の際に登記所に提出することによって、登記名義人と登記申請者が同一の人物であるという本人確認の手段として機能していました。
不動産登記法の改正により、オンライン申請では登記済証(権利証)を電子化することができないことから、それに代わる物として登記識別情報による本人確認を行う方法が導入されました。
登記識別情報は、アルファベットや数字をランダムに羅列した12桁の文字列で、登記識別情報通知という書面に記載されています。
もしも、登記識別情報が盗難に遭って不正な登記申請がされる差し迫った危険がある場合には、申し出から3カ月間の間、不正な登記を防止する制度もあります。
その際には司法書士等の専門家にご相談ください。
土地家屋調査士法人 中央ライズアクロス大分本店
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