2024.10.03 欠陥住宅の責任を追及するには?

シリーズで住まいにまつわる法律について解説しています。

今回は「欠陥住宅」です。夢のマイホームを手に入れたのに不具合がある!となれば気が気ではありません。

これは契約不適合責任と呼ばれる問題(2020年民法改正以降)です。契約不適合責任とは、契約の目的物の種類、品質等が契約の内容とは異なる場合に、契約の相手方が負う責任のことです。
大きく分けて、①欠陥部分の修補や代替品の納入、②代金の減額、③損害賠償、④契約の解除の4つがあります。

この契約不適合責任の追及には行使期間に制限があります。
「不具合を知った時から1年以内」に不具合の内容を相手方に通知することが必要です(民法第566条、637条1項)。ただし、契約時に1年よりも短い期間を設定されている場合もありますので、物件を引き渡されたら注意しておく必要があります。

さて、責任を追及すると言っても、相手方は建築の専門家、こちらは素人と、必ずしも対等ではありません。一級建築士の意見書等を準備する必要がありますが、いったいどこへ依頼すればいいのか、費用はどのくらいかかるのか分からないことだらけでしょう。

そのような方のために、私も所属している大分県弁護士会では「住宅紛争審査会」を設け、弁護士と建築士がペアとなって、住宅問題に関する専門家相談(原則無料)を実施しています。
相談対象となる物件についての条件はありますが、まずはお問い合わせいただくのが良いと思います。

マイホームに関するトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

平松法律事務所
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