2024.07.03 相続人申告登記について

今年4月1日に相続登記の義務化が始まり、それに伴って相続人申告登記という新しい制度が創設されました。今回は、相続人申告登記について解説します。

相続人申告登記は、遺産分割協議が成立しないなどの理由によって、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に利用することができます。必要な戸籍等を添付し、自らが相続人であることを申し出ることによって、相続登記の義務を履行することができます。

ただし、相続人申告登記を行ったとしても、所有権移転はしておらず、その不動産を売却等する際には、別途相続登記を経る必要があります。また、相続人申告登記後に遺産分割協議が成立する等して相続登記ができるようになった際は、そこから3年以内に相続登記をする義務がありますので、注意が必要です。

相続人申告登記は、他の相続人の協力を得る必要がなく、個人が単独で申告することができます。また、必要書類は戸籍や住民票等ですが、ケースによって異なりますので詳細についてはご相談ください。

なお、同一の不動産において、他の相続人が相続人申告登記を行ったとしても、自己の相続登記の義務を履行したことにはならないので、各相続人において相続人申告登記を申請する必要があります。

相続人申告登記においても司法書士がサポートできますので、相続登記がお済みでなく、相続登記ができない状況である方は、一度お近くの司法書士にご相談いただければと思います。

■筆者プロフィール
司法書士 團 佳菜(だん かな)
司法書士法人 大分司法事務所
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