2025.05.05 相続放棄する際の注意点

今回は相続放棄のお話です。
「相続」とは、預金や不動産などの価値のある財産のみならず、借金や連帯保証人としての地位といった負の財産も、いっさいがっさい引き継ぐことを言います。
中には棚からぼた餅的な遺産相続もあるでしょう。
しかし、多額の借金を背負うというケースも多くみられます。
価値のある財産だけを相続し、負の財産はいらないというような選択はできません。

負の財産がある場合に考えられるのが、相続放棄です。
相続放棄は亡くなった方の最後の住所地管轄の家庭裁判所にて手続きします。
基本的には相続開始を知ってから(多くの場合は亡くなった日から)3カ月以内に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。
しかし葬儀や法事などで3カ月はあっという間に過ぎてしまいます。
期限を過ぎると相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。

また相続放棄で注意しなければならないのは、相続放棄前に遺産に手を付けることです。
遺産の使い込みはもちろん、車、携帯電話などの名義変更をした、親が亡くなり空き家になった実家のリフォーム代を遺産から支払った、亡くなった方の未払いの医療費を遺産から支払った場合なども、「単純承認」とみなされて、相続放棄が出来なくなる場合があります。

相続放棄の申述自体はさほど難しい手続きではなく、ご自身でも可能だと思います。
また、価値ある財産と、負の財産のどちらが多いのか、3カ月では判断できない場合には、家庭裁判所に申し出ることで、相続放棄申述期間の延長も可能です。
お困りの際は一人で判断せず、遠慮なくご相談ください。

平松法律事務所
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