2024.08.05 筆界と境界の違い

私たち土地家屋調査士は、「筆界」と「境界」を使い分ける場合があります。

土地の「筆界」とは、不動産登記法123条で「表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」と定義されています。

一筆の土地が登記された時とは、古くは明治時代の地租改正事業で改租図(公図)が作成された時や、土地区画整理事業の換地処分による登記、土地が分筆された際にも筆界が創設され、「公法上の境界」という言い方もされます。

一方で、土地の「境界」とは、所有権の及ぶ範囲を表すとされています。

例えば、お隣さんと土地の一部を交換して、交換後の境にブロック塀を作ったとします。
その際に登記をしていなければ、互いの交換後のブロック塀の位置が境界であり、所有権の及ぶ範囲として交換前の境が「筆界」となります。

基本的には土地の筆界と境界が合致している土地が大半ですが、もしも相違している場合には、後々トラブルの原因になることがありますのでご注意ください。

株式会社ジャイロおおいた・土地家屋調査士法人きざし
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