2024.09.04 筆界未定について

「筆界未定」という言葉をご存知でしょうか。

土地の「筆界」とは、「一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」と定義されています。
「筆界未定」とは、隣接する他の土地との間の筆界が確認できない状況のことを言います。
こういった状況になるのは、主に法務局の14条地図作成作業や、国土調査法により地籍調査事業の際になります。
この際に隣接する土地との境界の確認を行うことになりますが、境界確認に協力していただけないケースや、隣接者同士の筆界の認識が異なっていて合意に至らない場合などに「筆界未定地」として処理され、法務局に備え付けられる地図ができることになります。

筆界未定地として処理されると、例えば100番と101番の土地の筆界が筆界未定となった場合には、「100+101」と地図に記載されることになります。
筆界未定地となると、筆界が確認できないために、土地の売買や住宅ローンを借入する際の抵当権設定等で問題になるケースがあります。

筆界未定地を解消するためには、多くの時間と費用がかかるケースが多いため、筆界未定にならないように、境界確認の依頼があった場合には協力して、近隣の皆さまと安心して暮らせるように心掛けましょう。

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