2025.07.09 管理費の滞納対策はお早めに

アパートやマンションにお住まいの方には、家賃や住宅ローンのほかに「管理費」がつきものです。特に分譲マンションを区分所有している方は、それなりに高額な管理費を毎月支払っているのではないでしょうか。県内には温泉付きのマンションが多く、温泉の維持管理には相当な費用がかかるようで、管理費も高額のようです。

管理費等が高額であるがゆえに管理組合側も取り立てに苦労することがあります。理事会の決済が必要であるため、なかなか法的措置に踏み込めないという組合もあると聞きます。

しかし、家賃や管理費等の取り立てを先延ばしにしていると、消滅時効にかかってしまい、請求できなくなることがありますので注意が必要です。

民法では、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」には、請求権は時効消滅すると規定しています。ですから組合側は消滅時効にかからないように、入居者から債務を承認する旨の書面を得たり、裁判を起こすなどすることが必要です。5年という期間は長いようで案外すぐに訪れます。管理費の滞納が始まったら、できる限り早めに時効消滅を見据えた対策を講じることが必要です。

他方、入居者目線からは、時効の援用(意思表示)を怠らないようにしてください。ご自分で判断するのではなく、弁護士等に援用書面を作ってもらったり、内容証明郵便を利用したりするなどの方法を検討した方が良いと思います。

弊所では、管理組合側、入居者側のどちらからでもご相談は可能です。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

平松法律事務所
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