2024.09.03 賃貸でエアコンが故障した場合、誰に修理交換の義務がある?

シリーズで住まいにまつわる法律について解説しています。

まだまだ暑い日が続いています。この夏、エアコンをフル稼働したというご家庭も多いと思います。

さて、賃貸でエアコンが故障した場合、誰が修理交換する義務を負うのでしょうか。

民法では、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と規定されています(民法606条1項本文)。
ですから、賃貸契約の際、当初からエアコンが賃貸物件の設備の一部として明記されているならば、原則的には貸主が修理交換する義務を負います。

では、貸主がなかなか対応してくれない場合はどうでしょうか。
これについても民法に定めがあり、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、相当の期間内に必要な修繕をしないときで、②急迫の事情があるときは賃借人自身でその修繕をすることができると規定しています(同法607条の2)。
そしてこの場合「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる」(同法608条1項)ともしています。
つまり、立て替えたエアコン購入費用を、追って賃貸人に支払ってもらうことができます。
ただし壊れたエアコンと同等の物である必要があるでしょう。
事前に貸主に見積もりを渡しておいた方が後々のトラブルを回避できると思います。

一方で、契約書上、費用は借主負担という特約がある場合もあって、その有効性が問題になるケースもあります。
お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

平松法律事務所
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