
2025.03.06
道路と管理について
私たち土地家屋調査士は、宅地を作るための分筆登記、土地を売却するための測量、新築した建物を登記といった際にご依頼をいただくことが多くあります。
そういうケースで大抵の場合、切っても切り離せないのが「道路」です。
ほとんどの場合は道路がなければ、前述のような目的を達成できません。
道路と聞いて皆さんが想像するのは、側溝が両サイドにあって、その間がアスファルトで舗装されているような形状が一般的だと思います。
私たちが境界確認のご依頼を受けた際には、まず道路の管理者を調べて、道路を通ることが可能かどうかなどを調査し、最終的には所有者(管理者)に境界の立会を依頼し、境界を確認します。
見た目は同じ道路でも、所有者が大分市である市道や、所有者が私人である、例えば4区画程度のミニ分譲地等で市道から奥の宅地へ入るための共有道路、道路位置指定や開発許可を受けた道路でも、大分市へ移管していない共有道路等もあります。
私人の共有道路は、一般的には道路の維持や管理も道路の共有者の負担になりますので、宅地を購入される場合によく確認されると、将来的に安心かと思います。
公道でも私道でも一般交通の用に供する道路については、登記情報での土地の地目は「公衆用道路」となります。
土地家屋調査士法人 中央ライズアクロス大分本店
大分市中春日町4-25 GIJビル2階
TEL.097-574-4759