2024.07.03 隣人との異臭トラブルはどうやって解決する?

シリーズで住まいにまつわる法律問題について解説しています。

暑い日が多くなってきました。この時期、アパートやマンションで「隣の部屋から異臭がする」「ゴミ屋敷になっているのではないか」等のご相談を受けることがあります。日常生活において、こうした隣人トラブルはどこまで受け入れるべきなのでしょうか。

シリーズ解説でこれまでも度々登場したことがあると思いますが、法律の世界では「受忍限度」という概念を用います。つまり我慢の限界かどうかを検討するわけです。各種証拠を用いながら、個々のケースにおいて、加害の内容・程度、被害の内容・程度を中心にしつつ、地域性、先住性、継続性等の事由を総合的に考慮するとされています。

ここで難しいのは、異臭、悪臭は、証拠を集めにくいということです。騒音トラブルであれば、音声や動画を準備して訴訟等に備えることができます。しかし、臭いというものは専門業者でなければ計測が難しく、どのように準備したらいいか悩ましいところです。

考えられるのは、外部にゴミがあふれている様子や、ゴキブリやねずみ等のフンが発生している場合はその様子を写真に収めることです。こうした状況から、問題の室内がゴミ屋敷になっており、異臭、悪臭の発生源だということを推認することができます。

最近は独自にSNS等を使ってインターネット上に「さらす」行為をする方もおられますが、名誉棄損やプライバシー侵害となり得ますので控えた方がいいでしょう。解決が困難な際はお近くの弁護士等にご相談ください。

平松法律事務所
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