2024.11.03 2024年3月1日にスタートした「戸籍謄本等の広域交付制度」とは?

今回は2024年(令和6年)3月1日にスタートした「戸籍謄本等の広域交付制度」について、利用する際の主な注意点などについてご説明します。

「戸籍謄本等の広域交付制度」とは、相続手続きなどに必要な戸籍謄本や除籍謄本を、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できる制度です。
これにより、相続手続きに必要な戸籍収集が簡便になり、相続人の負担が軽減されました。

この制度を利用する際の主な注意点は次の通りです。

①必ず本人による請求
請求者本人が市区町村窓口に出向く必要があります。代理人による請求はできません。
窓口では、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的な身分証明書で本人確認が行われます。
ただし、顔写真のない健康保険証は本人確認書類として使えません。

②請求可能な戸籍の範囲
請求できる戸籍は、本人や配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)のものに限られます。
兄弟姉妹や叔父・叔母の戸籍は対象外です。
また、戸籍の附票や電子化されていない戸籍も請求できません。

③申請書に記載すべき事項
申請書には、請求者の情報、対象者との続柄、氏名、生年月日、本籍地、戸籍の筆頭者、必要な戸籍の範囲(出生から死亡まで)、用途(相続手続きなど)を記載します。

なお、この制度を利用しても、戸籍収集は相続手続きの入り口に過ぎません。
相続関係が複雑な場合や財産が多岐にわたる場合には、司法書士などの専門家に依頼することで、不足する戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、相続登記手続きまでをスムーズに進めることができます。

■筆者プロフィール
司法書士 岩井 哲也(いわい てつや)
司法書士法人 大分司法事務所
大分市城崎町2丁目2番21号
TEL.097-532-7055 FAX.097-532-7094
http://osj.oita.jp/