
団塊の世代が後期高齢者となり、
超高齢化社会を迎えることで生じる「2025年問題」。
高齢化が加速し、相続件数も急増します。
1年前から不動産の相続登記も義務化され、
ますます早めの生前整理が必要となっています。
そこで今回は、終活のお悩みに応えてくれる
専門家をご紹介します。
不動産の所有者である家族が亡くなった際に、所有者を相続人の名義に変更する手続きを一般的に「相続登記」と呼びます。この相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。
令和6年3月31日以前に家族が亡くなっていた場合でも、相続登記義務化の対象となります。この場合、①「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」、②「改正法の施行日」のどちらか遅い日から3年以内の相続登記が必要です。多くの方が令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
理由なく相続登記をしなかった場合、相続人には10万円以下の過料が科される可能性があります。しかし、相続人の居所がわからないケースや、相続人間で遺産分割協議がまとまらないケースなど、期限内に相続登記をすることが難しい場合、「相続人申告登記」をすることによって、一時的にですが過料を免れることも可能です。一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
終活の一環として、持ち家を整理する人が増えています。相続が容易になるだけでなく、老後の生活に、精神的にも経済的にも余裕ができるメリットがあります。自宅の終活を真剣に考えてみませんか。
自宅の終活の方法は、主に売却、生前贈与(住み継ぎ)、遺言書の作成があります。売却すれば老後資金の足しになり、税金の支払いや管理の煩わしさからも解放されます。また、不動産は現金などと違って相続時に単純分割できませんが、現金化で分配が容易になります。特定の家族に引き継ぎたい場合は、生前贈与や遺言書を作成することでスムーズになります。
不動産は相続が難しい資産です。自分が亡くなった後に、家族や親族の間でトラブルになることもあります。自宅を処分する際に大事なことは、相続人になる家族や親族に必ず事前相談をしておくことです。現在住んでいる家を処分する場合は、老人ホームや賃貸住宅など、老後を快適に過ごせる終の住処の確保も必要です。信頼できる不動産会社などの専門家とよく相談しましょう。
老後に頼れる家族がいない「おひとりさま」が増えています。一人では解決が難しいお困りごとの相談窓口として、必要なサービスや支援機関をご案内します。お元気なうちに一緒に考えてみませんか?
「おひとりさま相談室」は、身寄りがない方や家族の支援が難しい方が安心して生活し、人生の最終段階への備えができるように支援いたします。生前の見守り、入院や施設入居のお手伝い、公正証書遺言や任意後見契約、家財整理、死後事務などを専門家と連携し、フルサポートしています。葬儀・墓じまい・樹木葬・海洋散骨などにも対応いたします。
大分のシニア世代に、「ウェルビーイング」(しあわせ・健康・福祉)を広げる取り組みを展開しています。第22回「おおいたビジネス オブ ザ・ イヤー」(大分商工会議所)受賞をはじめ、大分県成長志向起業家育成支援事業「Oita GROWTH Ventures」採択や、令和6年の大分県経営革新計画事業の承認を受けるなど、各方面で高い評価を得ています。